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最高裁判所第二小法廷 昭和25年(オ)406号 判決 1960年8月12日

上告人 国鉄労働組合

被上告人 日本国有鉄道

補助参加人 国

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人小林直人、伊能幹一、猪俣浩三、杉田伊三郎の上告理由第二点について。

原判決が本件仮処分の必要性につき示した判断は正当であつて、所論はとることができない。

よつてその余の論点につき判断するまでもなく、本件上告は棄却すべきものとし、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判官 小谷勝重 藤田八郎 河村大助 奥野健一)

上告理由書<省略>

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